みやこ町議会 2021-06-10 06月10日-03号
◆議員(柿野義直君) そうしますと何らの罰則も受けなくて、ただ依願退職的に罪を認めたけれども何らの処罰も受けなかったということになりますよね。そう思いませんか。町民は納得しませんよ。町の職員ですから、町の職員を採用するに当たっての試験での不正ですから、やはり公明正大であってほしいというふうに町民の皆さんは思っています。
◆議員(柿野義直君) そうしますと何らの罰則も受けなくて、ただ依願退職的に罪を認めたけれども何らの処罰も受けなかったということになりますよね。そう思いませんか。町民は納得しませんよ。町の職員ですから、町の職員を採用するに当たっての試験での不正ですから、やはり公明正大であってほしいというふうに町民の皆さんは思っています。
第12条につきましては、本条例制定後に制定されたいわゆるあっせん利得処罰法を追記いたしました。 そのほか、条例全体にわたりまして、条文の整理を行い、文言を改めるなどの改正を行っているものでございます。説明は以上でございます。 3: ◯委員長(松田美由紀) 説明が終わりましたので質疑を受けます。質疑ありませんか。 4: ◯委員(神田徳良) 贈収賄等の「等」はどのようなものがありますか。
その中には、わいせつ行為に及んだ教員に対する厳正な処罰や、教員免許状の管理等もより厳しく見直すべきと、検討が加わっています。本当にこのことについては、私個人の考えではありますが、わいせつ行為をした教員は、選択の自由と社会復帰は必要かもしれませんが、教職に戻すべきではないと私は強く考えているところであります。私は、自民党の女性局員の一人として、この対策の強化を政府に今後求めてまいりたいと思います。
個々個人の職員を処罰せいとはここでは求めませんが、文書主義である行政が文書がないとか、なくしたとか、パソコン上から消してしまったとか、そういう言い訳はやめとってください。それしか検証のしようがありませんから。いいですか。今後絶対こういうの認められませんよ。 時間がないので、次の事例に行きます。 もうはっきり言います。
正規と非正規職員の待遇格差は厳然と残されたまま、一方で、正規職員並みに義務や処罰などが厳しく適用されることになります。地方自治体で働く臨時・非常勤職員は、全国で65万人いらっしゃいます。民間企業に働く非正規労働者は、平成30年4月から労働契約法第18条に基づく無期雇用への転換請求が始まりました。
なぜならば、公務員が事実と異なる公文書を作成したら処罰をされるようになっています。刑法156条、虚偽公文書作成罪等のそういう法律があるんですよね。時効は7年と書いてあります。そういう意味で、私は大変なことだというふうに思って言っているんですよ。
││ │ │ │④行橋市は、行橋市民の言論の自由を、他の地 ││ │ │ │ 方公共団体が処罰されることを容認するのか ││ │ │ │ 否か。 ││ │ │ │⑤今後の市の方針と見解。
告訴は、被害者が捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のことでございまして、捜査義務が発生いたします。告発は、第三者が捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示でございます。こちらも捜査義務が発生いたします。
二つ目に、従業者が権限があるかのように装って第三者に施設使用許可を行い、不当に家賃を受け取り着服した行為については、刑法第246条の詐欺罪に該当すると判断をし、処罰を求めること。第3に、検証の結果、刑事的不法行為に当たると考えられることに関しては、捜査機関には調査結果の資料提出等の協力を行うとの説明があっております。
事後的に処罰することは難しいと思うが、今後の入札における評価を変更することはできる。新たに法令遵守や信頼性などの項目を設け、差をつけてはどうか。
◯河野総務部長 今、本市の現状を申し上げますと、国、県、警察、それから事務組合、こういったところで不祥事が起きた場合は、それに準じて同じような処罰といいますか、そういったものを下しております。最終的には市の指名委員会にそれを諮りまして決定をしていくという手続をとっております。 以上です。
公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成し、それに基づく誤った権利、利益を得る行為を防ぐ、このような行為等は処罰をされます。こういうような虚偽の公文書の作成に対しては、罰則の法律があるということを職員にちゃんと教えていますか。
したがって、これは私が当然、私の方で経歴も処罰が何もありませんから、それは当然、推進書を書くのが当たり前ですから、これは喜んで書いたとかそういう自分で書いたとかではなくて県の規定に基づいて書いたものでございます。それがひとつ。それから、3つ目は実はこの教諭については、4月の段階でスマホの問題で文科省に言った内容でございます。教育課程の問題ではありません。
処罰につきましては、公平、公正に、また厳正に対処していかなければならないと考えております。一方、表彰のほうについては、職員のモチベーションアップという意味でも必要な制度と考えております。 次は、提案制度の活性化について。これは残念ながら、誠に遺憾ながら、毎年度提案があってるわけではないのであります。
処罰につきましては、公平、公正に、また厳正に対処していかなければならないと考えております。一方、表彰のほうについては、職員のモチベーションアップという意味でも必要な制度と考えております。 次は、提案制度の活性化について。これは残念ながら、誠に遺憾ながら、毎年度提案があってるわけではないのであります。
そして、犯罪捜査や処罰にかかわる経費の削減も見込めるのです。 まずは更生保護の観点から、再犯を防止し、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くために、本市の取り組むべき姿勢についてどのように考えているかお伺いいたします。 171: ◯議長(金堂清之君) 井上市長。
─────────────────────┼──────┼──────┤│ 第5号 │指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意│ 3.29 │ 可 決 ││ │見書 │ │ │├──────┼─────────────────────────┼──────┼──────┤│ 第6号 │組織的な犯罪の処罰及
改正のポイントは、罪名が「強姦罪」から「強制性交罪」に変更、法定刑が強盗罪より低い3年以上から5年以上に重罰化、被害者の性別規定の廃止、被害者が親告しなくとも起訴できる非親告罪化、監護者わいせつ罪、監護者性交罪等が新設され、親など監護者からの18歳未満の子どもに対する性的虐待は、暴行や脅迫がなくても処罰の対象となったことです。
この大野城市の条例にのっとって罰金という処罰をされたような事例というのは今までにあったのかどうか。3点、お願いいたします。 5: ◯都市計画課長(團野貴夫) まず1点目、道路からの後退距離なのかにつきましては、建築基準法上では道路からの後退部分もございますが、地区計画上は4面と言いますか、お隣さんとの壁からの後退距離という形も含まれてまいります。
要するに、その虚偽があったことと私生活について取り上げたことと、今回2点あるかと思うんですけど、これがもし虚偽でなければ、今回処罰の対象にならなかったのか、やはり複合的に両方あったから、虚偽であり、しかも個人名も挙げた、それが両方ともあったから、今回処罰の対象なのか、その点に関して、どういう結論を出されたか、まず1点目お聞きいたします。